2008年04月24日 00:00 |[あとで読む]
この国ではなぜか、犯罪の被害者よりも加害者の方が手厚く保護されています。神戸での少年殺人事件で、被害者の兄(少年)は大変なショックを受け、医師による治療を必要としましたが莫大な治療費は自費です。一方、加害者の方は国の費用で医師団まで結成して対応し、数年後には釈放されています。こんな不条理なことが今まで行われてきていたのです。
実際に犯罪で被害者が死亡しているケースでは、被害者の遺族や近しい人は被害者ではないのでしょうか?そういった定義が曖昧な部分が、これまで被害者保障が進んでこなかった一因であり比較的特定しやすい加害者の人権は擁護されてきた経緯があります。
2004年に初めて「犯罪被害者等基本法」が制定され、『この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。』(第二条2項)と犯罪被害者が定義されることになりました。光市母子殺害事件では夫の本村洋さんが犯罪被害者として認められ、その主張が司法判断に影響を与えたと考えられます。
もちろん裁判官も人の子ですから、加害者よりも被害者の方が悲惨であることは感覚的には理解できるでしょう。ただ法律の枠組みでいえば、犯罪被害者に対する配慮があまりにも欠けているのが現状であり、精神鑑定や執行猶予の仕組みが加害者の罪を軽減することに繋がっています。
犯罪被害者の情状を酌量すれば、今後は加害者に対する厳罰化が進むことでしょう。罪には罰を、という管理主義がよいのか、更生や性善説を信じる夜警国家がよいのか、もちろん議論が必要でしょう。裁判員制度の狙いは法律の文言に縛られずに個人個人の価値観に基づいた判断を要求されるということでしょうから、多面的に物事を考える能力が必要だと思います。光市母子殺害事件の判決が結果的に「死刑のハードルを下げる」ことに繋がるのか、それは我々自身の考え方にかかっていることを自覚しなければいけませんね。
実際に犯罪で被害者が死亡しているケースでは、被害者の遺族や近しい人は被害者ではないのでしょうか?そういった定義が曖昧な部分が、これまで被害者保障が進んでこなかった一因であり比較的特定しやすい加害者の人権は擁護されてきた経緯があります。
2004年に初めて「犯罪被害者等基本法」が制定され、『この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。』(第二条2項)と犯罪被害者が定義されることになりました。光市母子殺害事件では夫の本村洋さんが犯罪被害者として認められ、その主張が司法判断に影響を与えたと考えられます。
もちろん裁判官も人の子ですから、加害者よりも被害者の方が悲惨であることは感覚的には理解できるでしょう。ただ法律の枠組みでいえば、犯罪被害者に対する配慮があまりにも欠けているのが現状であり、精神鑑定や執行猶予の仕組みが加害者の罪を軽減することに繋がっています。
犯罪被害者の情状を酌量すれば、今後は加害者に対する厳罰化が進むことでしょう。罪には罰を、という管理主義がよいのか、更生や性善説を信じる夜警国家がよいのか、もちろん議論が必要でしょう。裁判員制度の狙いは法律の文言に縛られずに個人個人の価値観に基づいた判断を要求されるということでしょうから、多面的に物事を考える能力が必要だと思います。光市母子殺害事件の判決が結果的に「死刑のハードルを下げる」ことに繋がるのか、それは我々自身の考え方にかかっていることを自覚しなければいけませんね。



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